食品衛生法 第五章 食品添加物公定書−飲食店開業資料集


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食品衛生法第五章 食品添加物公定書

第二十一条  厚生労働大臣は、食品添加物公定書を作成し、第十一条第一項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び第十九条第一項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。