食品衛生法 第四章 表示及び広告−飲食店開業資料集


白曜社 会社概要 白曜社 お問い合わせ
ホームページ制作出版・商業デザイン飲食コンサルタント
お知らせ

現在飲食コンサルティング業務は既存店様、または既存店様ご紹介のお客様のみとさせて頂いております。当ページ内の飲食開業関係の資料につきましては検索エンジン等からお越しの方のお役に立てることもあろうかと思いますのでそのままにしておきます。

尚、メニュー・ポップ等の改装及び各種電子広告などのコンサルティングについては今までどおりお請け致しております。お気軽にご相談下さい。


飲食店開業・独立・関連資料

飲食店開業〜経営に至るまでの資料集。関連法規など。

食品衛生法第四章 表示及び広告

第十九条  厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第一項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。

○2  前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。

第二十条  食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。